空き家の改修等に補助をしています
町では、次の方を対象に空き家の改修及び解体等に対して補助金を交付しています。
〇補助対象者
- 県外の市区町村から本町へ住民票を異動し、生活しようとする方
- 東日本大震災により、自宅が半壊以上の被害を受けた方
- 福島第一原子力発電所の事故により、警戒区域等及び特定避難勧奨地点に居住していた方
- 補助を受けようとする空き家に居住している移住者、被災者又は避難者に該当する方(空き家の改修のみ対象)
〇補助の条件
空き家の改修
- 補助対象者が自ら居住するため、購入又は賃借した空き家であること。
- 賃借する空き家は、賃貸事業のために所有・管理されているものではないこと。
- 原則として、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ交付申請年度内に定住すること。
- 住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。
- 空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。
- 補助の対象とする空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。
- 既空き家居住者以外の者については、交付申請日の属する年度の4月1日以降に購入又は賃借した空き家であること。
空き家の解体等
- 補助対象者が自ら居住するため購入した敷地に存する空き家であること。
- 原則として、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、交付申請年度内に完了するものであること。
- 空き家の解体後、1年以内に同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための戸建住宅に定住すること。
- 交付申請日の属する年度の4月1日以降に購入した空き家であること。
〇補助金額
空き家の改修
- 空き家の改修に要する費用で、経費の2分の1以内の額(ただし、500,000円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。)
空き家の解体等
-
空き家の解体・残置物処分・庭木の剪定等の費用で、経費の2分の1以内の額(ただし、100,000円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。)
〇申請書提出先
- 地域創生課企画調整係