住民登録(転入・転出・転居)に関すること

住民記録

棚倉町に住所のある人はすべて住民票に記録されています。この記録は、居住関係の証明、選挙人名簿の登録、子どもの入学などの基礎となるものです。
住所や世帯の構成に変更があったときは、必ず届け出をしなければなりません。

届け出人(役場に来る方)の本人確認書類が 必ず必要になります。

 

他の市町村から転入してきたとき

届出 届出ができる方 届け出期限 届け出に必要なもの
転入届

・本人
・本人と同一世帯の方
・本人の法定代理人
(18歳未満の子の親権者、18歳未満の子の未成年後見人、成年後見人)
上記以外の方が届出を行う場合は委任状が必要です。

住みはじめた日から14日以内

・転出証明書(前に住んでいた市区町村で発行したもの)

※マイナンバーカードを使って転出の手続きをされた方は、転出証明書は発行されていません。
・マイナンバーカード
・資格確認書(国保加入世帯に入るとき)

 

他の市町村へ転出するとき

届出 届出ができる方 届け出期限 届け出に必要なもの

転出届

転出届(郵送)

・本人
・本人と同一世帯の方(引越し前)

引っ越す予定の概ね14日前から引越し後14日以内

・マイナンバーカード

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルサイトからオンラインで転出届の手続きができます。詳しくは、引越し手続について(マイナポータル)をご確認ください。
・資格確認書(国保加入者のみ)

 

町内で住所が変わったとき

届出 届出ができる方 届け出期限 届け出に必要なもの
転居届 ・本人
・本人と同一世帯の方
・本人の法定代理人
(18歳未満の子の親権者、18歳未満の子の未成年後見人、成年後見人)
上記以外の方が届出を行う場合は委任状が必要です。
新しい住所に住み始めてから14日以内 ・マイナンバーカード
・資格確認書(国保加入者のみ)

 

世帯主や構成などが変わったとき

  • 世帯主変更届:生計主の変更や世帯主の死亡などにより、世帯主を変更する場合
  • 世帯合併届:婚姻届などにより、同一住所にあった別々の世帯を一緒にする場合
  • 世帯分離届:生計が別になったことにより、ひとつの世帯を別々にする場合
  • 世帯変更届:同一住所に既に存在する別の世帯に異動する場合
届出 届出ができる方 届け出期限 届け出に必要なもの

 世帯変更届等

・本人
・本人と同一世帯の方
変更のあった日から14日以内 ・資格確認書(国保加入者のみ)

 

※以上のような届け出について、届け出期限を過ぎた場合または偽りの届け出があった場合は、法の定めにより過料罰に処せられることがあります。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2116

メールでお問い合わせをする

アンケート

棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-96
  • 【更新日】2026年2月26日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する
PAGE TOP