戸籍の附票の記載内容変更について
令和4年1月11日から、デジタル手続法の施行により、戸籍の附票の記載内容が変更になります。
変更点については以下のとおりです。
1.「生年月日」と「性別」が記載されるようになります。ただし、令和4年1月11日より前に除籍となっている方には記載されません。
2.「本籍・筆頭者」の記載の有無が選択できるようになります。
3.海外在住で在外選挙人名簿に登録がある方は、記載の有無が選択できるようになります。
※2・3について、記載を希望する場合は、申請書に記載していただくか、窓口でお申し出ください。
第三者請求などは、記載を希望されても記載が出来ない場合があります。