介護保険は、介護を要する状態となっても、できる限り、自宅で自立した日常生活を営めるように、必要な介護サービスを提供するものです。
日常生活を営むのに常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方、介護予防のための支援が必要だったり日常生活を営むのに支障がある状態(要支援状態)の方がサービスを利用できます。
初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態となった方がサービスを利用できます。
介護保険のサービスを利用するためには、本人または家族が役場の窓口に要介護認定の申請が必要となります。
区分 | 申請に必要なもの |
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第1号被保険者 | 介護保険被保険者証 |
第2号被保険者 | 加入している医療保険の被保険者証 |
※第1号被保険者の介護保険被保険者証は、65歳に到達した月に交付されます。
※第2号被保険者の介護保険被保険者証は、申請により交付されます。
町の職員または町から委託を受けた事業者が、自宅や施設等を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
※意見書の作成は、町から主治医に依頼します。
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
原則として申請30日以内に、認定結果通知書と結果が記載された保険証が郵送でされます。
要介護状態区分 | 利用できるサービス |
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要介護5 |
介護保険の介護サービス(介護給付) |
要介護4 | |
要介護3 | |
要介護2 | |
要介護1 | |
要支援2 | 介護保険の介護予防サービス(予防給付) 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人など受けるサービスです。 |
要支援1 | |
非該当 | 町が行う介護予防事業(地域支援事業) 介護保険の対象者にはなりませんが、町が行う介護予防事業の支援やサービスを利用できます。 |
要介護・要支援認定の初回認定の有効期間は原則6か月です。(更新認定の場合は12か月)です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に申請をしてください。
要介護1~5と認定された方は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービス決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
要支援1・2と認定された方は地域包括支援センターで保健師等が中心となり介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービスの内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。利用者負担は原則として費用の1割です。(一定以上の所得のある方は、2割になります。)
通所して利用する |
サービスの種類 |
要介護1~5の方(介護給付) |
要支援1・2の方(予防給付) |
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通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 | 通所介護施設で日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します。 | |
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介護老人保健施設や医療機関等で、食事入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 | 介護老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行います。またその人の目標に合わせた選択的サービスを提供します。 | |
訪問を受けて利用する |
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ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。 | 利用者が自立では困難な行為について、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 |
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介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。 | 居宅に浴室がない場合や、施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。 | |
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居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 | 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。 | |
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疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 | 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 | |
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医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 | |
居宅での暮らしを支える |
※要支援1・2および介護1の方は、車いす 特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。 |
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 ・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・手すり(工事をともなわいもの) ・スロープ(工事をともなわいもの) ・歩行器 ・歩行補助つえ ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具を除く) ・自動徘泄処理装置(介護4~5の人のみ) |
福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与を行います。 ・手すり(工事をともなわいもの) ・スロープ(工事をともなわいもの) ・歩行器 ・歩行補助つえ |
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入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します。(年間10万円を上限) ・腰掛け便座 ・入浴補助用具 ・自動徘泄処理装置の交換可能部品 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具 |
入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち介護予防に役立つ用具を販売し、その購入費を支給します。 ・腰掛け便座 ・入浴補助用具 ・自動徘泄処理装置の交換可能部品 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具 |
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手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修をした際に、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)を上限に費用を支給します。 | 介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修をした際に、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)を上限に費用を支給します。 | |
短期間入所する |
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介護老人福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 | 介護老人福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
在宅に近い暮らしをする |
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有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 | 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 |
住み慣れた地域での生活を支援 |
サービスの種類 |
要介護1~5の方(介護給付) |
要支援1・2の方(予防給付) |
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通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。 | ||
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24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用のサービスを提供します。 | サービスの利用はできません。 | |
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認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。 |
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定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設での介護サービスです。 | サービスの利用はできません。 | |
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定員が30人未満の小規模な介護専用型専用施設での介護サービスです。 | サービスの利用はできません。 | |
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認知症の人がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。 ※要介護2の人のみ利用できます。 |
※原則として他の市町村のサービスは利用できません。
施設に入所する |
サービスの種類 |
要介護1~5の方(介護給付) |
要支援1・2の方(予防給付) |
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常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。 | サービスの利用はできません。 | |
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状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。 | サービスの利用はできません。 | |
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急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。 |
サービスの利用はできません。 |
サービスを利用したときは、利用料の1割をサービス事業者に支払います。(一定以上の所得がある方は、2割になります。)
居宅サービスは、認定された介護状態区分に応じて利用できる上限額(支給限度額)が決められています。上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
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要支援1 | 5万30円 |
要支援2 | 10万4,730円 |
要介護1 | 16万6,920円 |
要介護2 | 19万6,160円 |
要介護3 | 26万9,310円 |
要介護4 | 30万8,060円 |
要介護5 | 36万650円 |
1ヶ月に支払った利用者負担の合計額が上限額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 |
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現役並み所得者 | 世帯:4万4,400円 |
住民税課税世帯 | 世帯:3万7,200円 |
住民税非課税世帯 | 世帯:2万4,600円 |
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個人:1万5,000円 |
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個人:1万5,000円 |
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