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個人住民税(町県民税)の定額減税について

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

定額減税の対象となる方

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の方

(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)

※次の方は定額減税の対象となりません。

 ・令和5年の合計所得金額が1,805万円を超える方

 ・個人住民税が非課税の方

 ・個人住民税が均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方

 

定額減税額

納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税が1万円減税されます(所得割から控除)。

・納税義務者本人…1万円

・控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

  〈計算例〉控除対象配偶者及び扶養親族2名の場合

     定額減税額 = 1万円 × 4人(本人+配偶者+扶養親族2人)= 4万円 

 

  〈減税額の確認方法〉下記の書類で減税額を確認できます。

   ・給与からの特別徴収の方:給与所得に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書

    (5月下旬以降勤務先から配布予定)

   ・普通徴収(納付書または口座振替での納付)の方:町民税・県民税・森林環境税 納税通知書(6月中旬以降郵送)

   ・年金からの特別徴収の方:町民税・県民税・森林環境税 納税通知書(6月中旬以降郵送)

 

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日(令和5年中にお亡くなりになられた場合には、その死亡の時)の現況によります。

※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)は令和7年度の個人住民税において、1万円の定額減税が行われます。

※4 定額減税は、税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除等)を行った後の所得割額から行います。

※5 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額へ減税の適用はできません)

 

定額減税の実施方法(徴収方法)

給与所得にかかる特別徴収の場合(住民税を給与から差し引いている方)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり、令和6年6月分から徴収します。

給与特別徴収イメージ図

 

普通徴収の場合(住民税を納付書や口座振替等により納付する方)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

普通徴収イメージ図

 

公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合(住民税を年金から差し引いている方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税となります。

年金特別徴収イメージ図

 

その他

  • 定額減税や調整給付金を語る詐欺等には十分ご注意ください。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。
  • 公的年金等に係る所得に係る令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。
  • 定額減税可能額が、減税前所得割を上回る(減税しきれない)方には、調整給付金が支給されます。
    給付金の詳細は、内閣官房ホームページをご覧ください。
  • 所得税の定額減税については、国税庁定額減税特設サイトをご覧いただくか、下記コールセンターにお問い合わせください。

   〇給与支払者向け所得税定額減税コールセンター(国税庁) 0570-02-4562

    …所得税の定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的な質問や相談

   〇国税相談専用ダイヤル(国税庁) 0570-00-5901

    …所得税の定額減税に関する一般的な相談(制度や法令等の解釈・適用についての相談や手続案内など)

   ※個別具体的なご相談は、所轄税務署へお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

メールでのお問い合わせはこちら

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