後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があると認定を受けた方が加入する医療保険制度です。運営主体は、福島県内のすべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」)が運営を行います。市町村では保険料の徴収と窓口業務を行っています。
後期高齢者医療対象者
1.75歳以上の方(75歳の誕生日から)
2.65歳以上74歳以下で一定の障害がある方で、広域連合の認定を受けた方
一定の障害とは
- 身体障がい者手帳の1~3級および4級の1部
- 障がい年金証書の等級が1、2級
- 精神障がい者保健福祉手帳の等級が1、2級
- 療育手帳の障がいの程度が重度(A)
自己負担の割合
自己負担の割合は表のとおりです。
現役並み所得者 | 3割 | 住民税課税所得145万円以上の方 または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方 |
一般2 | 2割 |
住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる下記の世帯の場合 【被保険者が1人だけの場合】 被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得額」が200万円以上 【被保険者が2人以上の場合】 被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得額」が320万円以上 |
一般1 区分1・2 |
1割 | 上記以外の方 |
なお、詳細な制度内容、保険料等については下記リンクをご覧ください。