棚倉町導入促進基本計画
町では、中小企業等経営強化法に基づき、「棚倉町導入促進基本計画」を策定し、令和5年3月30日付けで国の同意を受けました。なお、基本計画期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日までとなっています。
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図る計画です。中小企業・小規模事業者等の皆さまは国の指針及び町の定める基本計画に沿った内容の「先端設備等導入計画」を作成し、町に申請していただくことで、計画の認定を受けることができます。
(注)認定の申請については、認定経営革新等支援機関による事前確認や労働生産性の向上を明記した事業内容の作成が必要となります。
棚倉町導入促進基本計画について
地域の現状や特色を反映させながら、町内の幅広い中小企業・小規模事業者が先端設備等を導入し、生産性の向上を目指せるよう対象設備や地域を定めたものになります。
〇対象設備は、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等とします。
ただし、売電目的の太陽光発電設備は除きます。
〇対象地域は、本町の産業が広域に立地しているため、町内全域とします。
〇対象業種は、全業種とします。
〇対象事業は、労働生産性の年率3%以上向上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業とします。
先端設備等導入計画申請の流れ
1 先端設備等導入計画を作成する。
計画期間は3~5年間のうちいずれかとし、労働生産性が直近の事業年度末比で年平均3%以上向上することを目標とする計画内容を記載する。
2 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画を確認してもらい、確認書をもらう。
国により認定された金融機関等が「認定経営革新等支援機関」となっています。
支援機関につきましては、東北経済産業局ホームページからご確認ください。
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/kyokashien.html
3 先端設備等導入計画に確認書を添えて棚倉町役場産業振興課に提出する。
棚倉町導入促進基本計画に定める基準等に合致する場合に、町から認定書を発行します。
先端設備等導入計画認定事業者のメリット
1 信用保証
信用保証枠の拡大
2 固定資産税の特例措置
対象となる設備の固定資産税課税標準額が3年間1/2に軽減されます。