工場立地法及び福島県工業開発条例に係る届出

工場立地法の届出対象となる工場(特定工場)

 平成28年5月20日の地方分権一括法成立に伴い、平成29年4月1日より工場立地法に係る届出先が市町村へ変更になりました。

◆対象業種

  製造業・電気供給業(水力、地熱、太陽光によるものは除く)・ガス供給業・熱供給業

◆対象規模

  敷地面積 9,000m2以上 または 建築面積 3,000m2以上

届出の種類

  届出の種類 届出の内容 届出の時期 様式
1 特定工場新設(変更)届出 ・特定工場を新設するとき

・特定工場新設の際に届け出た内容から生産施設、敷地面積、緑地等の環境施設面積を変更するとき

工事着手     90日前

(短縮申請あり

様式第1
2 氏名(名称・住所)変更届出

・特定工場新設(変更)の届出をした者が氏名、名称、住所を変更したとき

 ※代表者の変更の場合は、届出不要

遅滞なく 様式第2  
3 特定工場承継届出 ・譲受、借受などにより特定工場新設(変更)者からその地位を継承したとき 遅滞なく

様式第3   

※上記の工場立地法の届出が必要な規模の工場の新設(変更)は、同時に福島県工業開発条例の届出が必要になります。

提出先、届出部数

●提出先 棚倉町役場庁舎2階 産業振興課商工係

●届出部数 1部  

 

(※参考)緑地面積率等の基準

  町条例による指定区域  国準則値    
緑地面積率    5%以上 20%以上
環境施設(緑地含む)面積率    10%以上 25%以上

 

福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度について

 福島県内で工場を新設または増設する場合には、工場設置届出書の提出が必要となります。

◆対象規模

  敷地面積 1,000m2以上 

届出の種類

  届出の種類 届出の内容 届出の時期 様式
1 工場設置新設(増設)届出 ・工場を新設するとき

・生産施設を300m2以上増設するとき
・増設する生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき

工事着手   90日前

工場設置新設(増設)届出書

2 操業開始届出

・工場設置の届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき

           操業を開始後 すみやかに

 

操業開始届出書

県ホームページ(外部リンクへ)

提出先、届出部数

●提出先 棚倉町役場庁舎2階 産業振興課商工係

●届出部数 3部(正本1部、副本2部)

このページの内容に関するお問い合わせ先

アンケート

棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-2941
  • 【更新日】2017年2月22日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する
PAGE TOP