工場立地法の届出対象となる工場(特定工場)
平成28年5月20日の地方分権一括法成立に伴い、平成29年4月1日より工場立地法に係る届出先が市町村へ変更になりました。
◆対象業種
製造業・電気供給業(水力、地熱、太陽光によるものは除く)・ガス供給業・熱供給業
◆対象規模
敷地面積 9,000m2以上 または 建築面積 3,000m2以上
届出の種類
届出の種類 | 届出の内容 | 届出の時期 | 様式 | |
1 | 特定工場新設(変更)届出 | ・特定工場を新設するとき
・特定工場新設の際に届け出た内容から生産施設、敷地面積、緑地等の環境施設面積を変更するとき |
工事着手 90日前
(短縮申請あり) |
様式第1 |
2 | 氏名(名称・住所)変更届出 |
・特定工場新設(変更)の届出をした者が氏名、名称、住所を変更したとき ※代表者の変更の場合は、届出不要 |
遅滞なく | 様式第2 |
3 | 特定工場承継届出 | ・譲受、借受などにより特定工場新設(変更)者からその地位を継承したとき | 遅滞なく |
※上記の工場立地法の届出が必要な規模の工場の新設(変更)は、同時に福島県工業開発条例の届出が必要になります。
提出先、届出部数
●提出先 棚倉町役場庁舎2階 産業振興課商工係
●届出部数 1部
(※参考)緑地面積率等の基準
町条例による指定区域 | 国準則値 | |
緑地面積率 | 5%以上 | 20%以上 |
環境施設(緑地含む)面積率 | 10%以上 | 25%以上 |
福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度について
福島県内で工場を新設または増設する場合には、工場設置届出書の提出が必要となります。
◆対象規模
敷地面積 1,000m2以上
届出の種類
届出の種類 | 届出の内容 | 届出の時期 | 様式 | |
1 | 工場設置新設(増設)届出 | ・工場を新設するとき
・生産施設を300m2以上増設するとき |
工事着手 90日前 | |
2 | 操業開始届出 |
・工場設置の届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき |
操業を開始後 すみやかに
|
操業開始届出書 |
提出先、届出部数
●提出先 棚倉町役場庁舎2階 産業振興課商工係
●届出部数 3部(正本1部、副本2部)