食料・エネルギー価格等の物価高騰を踏まえ、国の「重点支援給付金」並びに「福島県の物価高騰対応低所得世帯緊急支援事業補助金」を活用して、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万6千円を支給します。また、住民税非課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人当たり2万円を加算して支給します。
給付金の支給額
令和6年度住民税非課税世帯 1世帯当たり 36,000円(国から3万円のほか、町及び県からそれぞれ3千円を上乗せ給付)
18歳以下の児童一人当たり 20,000円を加算
※18歳以下児童(令和6年12月13日時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童であって
平成18年4月2日以降に生まれた児童)
給付金の支給対象世帯
1 支給対象者及び支給要件
令和6年度住民税非課税世帯(世帯全員が非課税の世帯)
2 手続き方法
該当する世帯には、町から「確認書」を郵送しますので、必要事項を記入し指示された書類等を添付して返送してください。
※確認書の発送予定日 令和7年3月21日
3 課税状況が確認できない世帯の手続き方法
令和6年1月2日以降に転入した方のいる世帯及び令和6年度住民税未申告者がいる世帯については、課税状況が確認できない
場合、非課税であっても「確認書」を送付しません。この場合、別途「申請書」の提出が必要となります。申請書は窓口に備え
てあるほか、ダウンロードできます。
4 非課税世帯であっても支給対象外となる世帯
世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の税法上の扶養となっている場合は、非課税世帯であっても支給対象外とな
ります。
申請期間
令和7年7月31日(木)まで
給付金の支給時期
不備のない確認書または申請書を受理した日から概ね30日以内を目途に支給します。なお、確認書または申請書を受理したのちに
給付金の支給を決定した場合は、「決定通知書」を送付します。
世帯の中に未申告者及び令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合
世帯の中に未申告者または令和6年1月2日以降に転入してきた方など、課税情報が確認できない方がいる場合は、非課税世帯で
あっても「確認書」を送付していませんので、必要書類を添えて申請が必要です。
その他
申請書については、下記からダウンロードしてください。
詐欺等にご注意ください
本給付金を装った「振込詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
町や県、国の機関などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに市区町村、都道府県や国の職員などをかたる不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用
電話(♯9110)にご連絡ください。