児童扶養手当の申請

 以下の場合において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

◦ 父母が離婚した場合

◦ 父または母が一定の障害の状態にある児童

◦ 父または母の生死が不明な児童

◦ その他

■お問い合わせ 健康福祉課 福祉係 電話0247‐33‐2117

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  • 【ID】P-1232
  • 【更新日】2018年2月6日
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