〇対象者
棚倉町に住所(住民票)を有する妊産婦
※健やか子育て医療費、重度心身障害者医療費の助成を受けられる方、生活保護受給者は対象外です。
※ひとり親家庭医療費の助成対象の方は、ひとり親家庭医療費の申請後に残りの自己負担額を助成します。
〇対象期間
妊娠4か月となる月の初日から出産(流産及び死産を含む。)の翌月末日まで
〇登録手続き
・保健福祉センターの窓口で、母子健康手帳の交付を受ける際に「妊産婦医療費受給資格登録申請書」をお渡ししますので、必要事項をご記入のうえ下記(1)~(4)を添付して提出してください。後日住民課医療年金係から「妊産婦医療費受給資格者証」を郵送します。
・すでに母子健康手帳の交付を受けていて、申請がお済みでない方は、役場の医療年金係窓口((3)カウンター)でお手続きをして「妊産婦医療費受給資格者証」の交付を受けてください。
申請に必要なもの
(1)妊産婦ご本人の健康保険証
(2)妊産婦ご本人の預金通帳
(3)母子健康手帳または妊娠届出書の写し
(4)事業所からの「附加給付に関する証明」(健康保険組合にご加入の方のみ)
〇助成金の給付
医療費の助成は、医療機関の窓口での負担が不要な「現物給付」と、医療機関の窓口で一部負担金を支払ってから役場に助成申請をする「償還払い」により行います。
助 成 範 囲 |
現物給付(窓口での負担なし) |
償還払い(窓口での負担あり) |
〇社会保険及び国保にご加入の方が県内の医療機関等(医科・歯科・調剤等)で受診した際の一部負担金
〇社会保険にご加入の方の入院時の食事代(標準負担額のみ) ※国保組合(歯科医師国保、中央建設国保等)にご加入の方は、現物給付ができません。 |
〇国保組合(歯科医師国保、中央建設国保等)にご加入の方
〇県外の医療機関等で受診した場合 〇整骨院・接骨院等で医療保険が適用となる施術を受けた場合 ※国保は現物給付 〇国保にご加入の方の入院時の食事代(標準負担額のみ) 〇『妊産婦医療費受給資格者証』を提示しないで受診した場合 |
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助 成 方 法 |
受診の際に、医療機関等の窓口で健康保険証と『妊産婦医療費受給資格者証』を提示してください。
※ご加入の健康保険組合等から附加給付がある場合は、一部負担金の額から控除するため、後日調整(返還)させていただく場合があります。 ※国保組合にご加入の方は、医療機関の窓口には受給資格者証を提示せず一部負担金をお支払い後、右欄の償還払いの方法により町から助成を受けてください。
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医療機関の窓口で一部負担金を支払い、「妊産婦医療費助成申請書」に医療機関の証明をもらうか、領収書(原本)を添付して、診療の翌月以降に役場医療年金係の窓口((3)カウンター)に申請してください。(月毎、医療機関毎、入院・入院外別)
※申請日の翌月下旬(原則、診療月の翌々月)に、登録された口座に振り込みます。 ◎高額療養費等に該当する場合は、ご加入の健康保険組合等からの給付を受けてから、給付額決定通知書を添付して申請してください。 自己負担額―高額療養費等=医療費助成額 ※ご加入の健康保険組合等から、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けた場合は、申請時にその旨をお申し出ください。 |
〇その他
◆健康保険証が変わった場合や住所・氏名等が変わった場合は届出が必要です。新しい健康保険証を持参のうえお手続きをしてください。
◆転出、有効期間経過等により妊産婦医療費受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を返還してください。
◆償還払いの申請は、棚倉町スマート申請システムからオンライン申請が可能です。また、ホームページから申請書をダウンロードして必要書類(申請書、証明又は領収書(原本))を郵送することも可能です。
郵送先:〒963-6192 棚倉町大字棚倉字中居野33
棚倉町住民課 医療年金係 宛
ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
◎問い合わせ先 棚倉町役場 住民課 医療年金係 TEL0247-33-2116