棚倉町地域計画担い手支援事業
棚倉町内の農業経営の維持、拡大、効率化等を支援するため、地域計画に位置付けられた担い手の農業用機械、資材等購入費用の一部を支援します。
交付対象者
棚倉町内に住所があり、地域計画に位置付けられている農業者のうち、次のいずれかに該当する方が交付対象です。
- 認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けている方、または認定される見込みの方)
- 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けている方)
- 田30aまたは畑10a以上を作付けしている方(自家消費のみの場合は対象外)
ご自身が地域計画に位置付けられた担い手であるかどうかは産業振興課農業振興係へお問合せください。
※町内の農地で経営していない場合や、世帯に町税等の滞納がある場合等は交付対象外となります。
補助金額等
令和8年4月から令和9年3月までの間に購入、納品まで完了した農業用機械等の購入費用が対象となります。
認定農業者または認定新規就農者の場合
(1)対象経費の3分の1の額(補助上限額30万円)
対象経費が税抜50万円~1,000万円未満の場合。単体の機械および付属品等の購入費用に限る。スマート農業機械を購入する場合は補助上限額50万円。
※3年に1回利用可能(例:令和8年5月に利用したら、3年後の令和11年5月以降に再度利用可能)。
(2)100万円
対象経費が税抜1,000万円以上の場合。複数の機械等購入費用でも可。
※5年に1回利用可能(例:令和8年5月に利用したら、5年後の令和13年5月以降に再度利用可能)。)
※上記(1)または(2)利用後の休止期間中は、どちらの補助も利用不可(例:令和8年5月に(2)を利用したら、5年後の令和13年5月までの間は(1)も(2)も利用できない)。
認定農業者等以外の場合
一律 5万円
単体の機械及び付属品等で税抜30万円以上の場合。
※3年に一回利用可能。また、補助利用後の休止期間は、認定農業者等が対象の場合と共通とする(例:令和8年5月に5万円の補助を利用し、令和9年4月に新たに認定農業者となっても、令和11年5月までの間は上記(1)も(2)も利用できない)。
補助対象機械等
- 農業用機械全般(軽トラック、バックホウ等、汎用性の高いものは対象外、ドローンは農業用に限る。)
- 乾燥設備、自動潅水設備、電気設備等(農業専用の施設に限る。)
- スマート農業関連機械等
- ハウスの新設(ビニール更新含む)、施設に関連する農業用設備等
- 中古品の購入、修繕費は補助対象外です。
注意事項
- 機械等のカタログ、見積書をご準備いただき、事前に産業振興課に相談の上、購入内容の確認を受けて下さい。
- 購入費用の支払いと納品が完了してから、補助金の支払いとなります。
- 同時に国県の購入補助を受ける場合は対象外になります。
- 予算の範囲内で事業を実施しているため、年度途中でも受付を終了する可能性があります。