農耕用トラクターに関わる「道路運送車両法」の運用見直しにより保安基準に緩和措置が設けられ、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能となりました。
但し、農作業機を装着した状態で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下の小型特殊の基準を超える場合は、これまで通り大型特殊免許やけん引免許が必要になる場合があります。
詳細は、下記「農林水産省HP」又はページ下部「ガイドブック」等をご覧ください。
農林水産省HP(クリックすると農林水産省HPへ移動します)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html#1guide