水田活用の直接支払交付金における「5年水張りルール」について

交付対象水田の取り扱いが見直されました。(令和7年4月)

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田は水田を作付け可能な田(畦畔、用水路等を備え、湛水機能を有するほ場)とされています。そして、経営所得安定対策等実施要綱にて、令和4年度から令和8年度までの間で一度も水張りしていない水田、または水張りをした翌年から5年間一度も水張りしていない水田は、令和9年度以降は水田活用の直接支払交付金の交付対象から除外するとの規定が定められていました。

しかし、国では令和9年度以降に大幅な制度見直しを予定しており、交付対象を水田に限定せず幅広い作物への支援が検討されていることから、令和7年4月の要綱改正により、土壌改良資材の使用などの連作障害を回避する取組みを行えば、水張りをしなくても水田活用の直接支払交付金の交付対象水田とするよう、取り扱いが見直されました。

引き続き同交付金の申請を希望される方は、令和7年度、8年度中に下記により対応をお願いします。

(1)水稲の作付け

水張りの確認は、主食用米、飼料用米やWCSなど、水稲の作付けが基本となります。

(2)1ヶ月以上の湛水管理を実施

水稲作付けと同程度の湛水管理を1ヶ月実施します。

なお、水張りを実施する前に必ず「水張り実施届出書」を棚倉町農業再生協議会事務局(役場産業振興課内)へ提出してください。

届出書の内容をもとに担当職員が現地確認をしますので、届出書が未提出だったり、提出した予定と違う日程で水張りしたりすると確認ができませんのでご注意ください。

また、水張り実施後には「水張り記録簿」を作成し提出してください。

水張り実施届出書(実施前に提出)

水張り実施届出書(Word版) [WORD形式/17.26KB]

水張り実施届出書(Excel版) [EXCEL形式/18.95KB]

【記載例】水張り実施届出書 [PDF形式/322.15KB]

水張り記録簿(実施後に提出)

水張り記録簿(Word版) [WORD形式/13.08KB]

水張り記録簿(Excel版) [EXCEL形式/16.88KB]

【記載例】水張り記録簿 [PDF形式/303.66KB]

(3)連作障害を回避する取組

令和8年度までの間に、下記のような連作障害を回避する取組を行えば、水張りを実施しなくても交付対象水田として扱われます。

  1. 苦土石灰や発酵鶏糞等の土壌改良資材、堆肥やもみ殻等の有機物の施用
  2. 土壌改良のための薬剤散布
  3. 後作緑肥の作付け

これらのほかにも、連作障害を回避する取組と判断されるものについて、作業日誌、栽培日誌に実施日と内容を記録して棚倉町農業再生協議会事務局に提出してください。また、取組を実施するにあたり購入した資材の伝票も、必要に応じて提出できるよう保管してください。

 

詳細については参考資料をご覧いただくか、棚倉町農業再生協議会へお問合せください。

参考資料「5年水張りルールの変更について」 [PDF形式/1.24MB]

外部リンク 農林水産省「令和7年産 水田活用関連予算に係るQ&A」

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林係

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2113

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  • 【ID】P-2873
  • 【更新日】2025年6月24日
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