交付対象水田の「5年水張りルール」
経営所得安定対策等実施要綱にて、過去5年間で一度も水張りが行われていない水田は、令和9年度以降に水田活用の直接支払交付金の交付対象から除外するとの規定が定められました。
令和9年度以降も同交付金の申請を希望される方は、該当の水田について水稲の作付け、または1か月以上の湛水管理を実施する必要がありますので、下記により対応をお願いします。
水張りは次のいずれかの方法で実施します
(1)水稲の作付け
水張りの確認は、主食用米、飼料用米やWCSなど、水稲作付けを基本とします。
(2)1ヶ月以上の湛水管理を実施し、かつ連作障害による収量低下が発生していない
水稲の作付けをしない場合には、水稲作付けと同程度の湛水管理を1ヶ月実施します。
なお、水張りを実施する前に必ず「水張り実施届出書」を棚倉町農業再生協議会事務局(役場産業振興課内)へ提出してください。
届出書の内容をもとに担当職員が現地確認をしますので、届出書が未提出だったり、提出した予定と違う日程で水張りしたりすると確認ができませんのでご注意ください。
また、水張り実施後には「水張り記録簿」を作成し提出してください。
水張り実施届出書(実施前に提出)
水張り実施届出書(Word版) [WORD形式/17.26KB]
水張り実施届出書(Excel版) [EXCEL形式/18.95KB]
【記載例】水張り実施届出書 [PDF形式/322.15KB]
水張り記録簿(実施後に提出)
水張り記録簿(Word版) [WORD形式/13.08KB]
水張り記録簿(Excel版) [EXCEL形式/16.88KB]
【記載例】水張り記録簿 [PDF形式/303.66KB]
関係書類提出先
棚倉町農業再生協議会 事務局(棚倉町役場産業振興課内)
畑地化促進事業
水稲作付けも水張りも対応が難しい場合には、水田の「畑地化」もご検討ください。
- 前年度に主食用米または戦略作物、産地交付金対象作物等の作付けがあった交付対象水田
- おおむね団地化された畑地が形成される
- 畑地化の取組開始から5年間は継続して、高収益作物または畑作物の作付け面積を維持し、出荷・販売を継続する
など、一定の要件のもとに畑地化への取組に対して支援されます。
なお、畑地化の対象となった水田は、水田活用の直接支払交付金の対象から除外されます。
一度、交付対象外となった水田はこれ以降交付対象に戻ることはありませんのでご注意ください。
畑地化促進事業の詳細については、棚倉町農業再生協議会事務局へお問合せいただくか、農林水産省のWEBサイト等をご覧ください。
※上記の水張りルール、畑地化については国の方針等により運用が変更になる場合がありますのでご了承ください。