地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)とは
高齢化や人口減少により、農業者の減少や耕作放棄地が拡大するなど、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されています。
そのため、農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月施行)により、令和7年3月までに地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)を策定することとなりました。
地域計画は、農地が適正に利用されつづけるために、誰が・どこの農地を耕作するのか等を地域で話し合い、目標地図を作成し、将来の地域農業の設計図をまとめるものです。
目標地図を作成します
目標地図とは、対象地1筆ごとに、10年後に誰がどの農地を耕作するかを色分けなどして示す地図で、地域計画と併せて作成します。
目標地図があると、現在の耕作者が耕作できなくなったときなどに、農地の新たな引き受け先を探しやすくなります。
※目標地図は将来のイメージ図ですので、これによって農地の権利移動や権利設定がされるものではありません。
地域計画策定のメリット
補助金等の支援措置を受けられやすくなったり、地域計画に参加することが要件の補助金を受けられたりするなど、支援措置の幅が広がります。
また、農地の所有者や耕作者の間で地域農業の課題が共有できるとともに、農地の状況等を見える化することで、農地の集積がしやすくなります。
地域計画に関連する支援措置(農林水産省 農林農業経営支援策カタログ2024【地域計画版】)(別ウィンドウで開きます)
策定地域
棚倉町では、「棚倉」、「社川」、「高野」、「近津」、「山岡」の5つの地域で計画を策定します。
地域計画の対象地
(1) 農業振興地域内農用地区域の農地(青地、農業用施設用地等を含む)
(2) (1)以外で中山間地域等直接支払交付金の対象地
※ 上記以外の農地でも、地域での話し合い(協議の場)等において対象地に加えることができます。
協議の場について
地域計画の策定(変更)に向けて、地域ごとの農業の課題や方針を話し合うとともに、これからの農地を「だれが使う」、「どう使う」をまとめるために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場(地区説明会)を開催します。
【 令和6年度の開催日程等 】
開 催 日 | 対象地域 | 開催場所 | 協議の結果 | 結果公表日 |
---|---|---|---|---|
令和6年11月19日 | 高野 | 棚倉町保健福祉センター | 協議の結果(高野) | 令和7年2月12日 |
令和6年11月20日 | 山岡 | 棚倉町保健福祉センター | 協議の結果(山岡) | 令和7年2月12日 |
令和6年11月21日 | 社川 | 棚倉町保健福祉センター | 協議の結果(社川) | 令和7年2月12日 |
令和6年11月25日 | 近津 | 棚倉町保健福祉センター | 協議の結果(近津) | 令和7年2月12日 |
令和6年11月26日 | 棚倉 | 棚倉町保健福祉センター | 協議の結果(棚倉) | 令和7年2月12日 |
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により、地域計画(案)を公告して縦覧を行います。
地域計画(案)に対して意見がある、農地の所有者、耕作者などの利害関係人の方は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
縦覧期間
※現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。
縦覧場所
※現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。
棚倉町役場産業振興課窓口
棚倉町ホームページ
※ 産業振興課での縦覧は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
地 域 | 地域計画(案) | 目標地図(案) | 備 考 |
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棚 倉 | |||
社 川 | |||
高 野 | |||
近 津 | |||
山 岡 |
意見書の提出
※現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。
意見書は日本語に限り、持参または郵送による提出とします。
なお、個人の場合は氏名、住所、連絡先を、法人等の場合は法人等名称、代表者名、所在地、連絡先を記載してください。
提出された意見書については地域計画を公告する際に意見の要旨及び処理結果を併せて公告しますので、個別の回答は行いません。
意見書の内容を公表する場合は、特定の個人等が識別しうる個人情報、財産等を害するおそれがある場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合があります。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項に基づき定めた地域計画について、同条第8項に基づき公表します。
地 域 | 策 定 日 | 変更履歴 | 備 考 |
---|---|---|---|
棚倉(計画 ・ 目標地図) | 令和7年3月31日 | ||
社川(計画 ・ 目標地図) | 令和7年3月31日 | ||
高野(計画 ・ 目標地図) | 令和7年3月31日 | ||
近津(計画 ・ 目標地図) | 令和7年3月31日 | ||
山岡(計画 ・ 目標地図) | 令和7年3月31日 |
地域計画の更新について
地域計画は令和6年度の策定がゴールではありません。計画の策定を通じて浮き彫りになった課題を解決するために、また、地域の農地が適正に利用されつづけるために、地域で継続して話し合うことが必要です。
そのため、地域計画策定後も地域の意向等を聞き、話し合いながら、随時更新してまいります。
今後、地域計画の「地域内の農業を担う者」として位置づけることを希望する、新たに対象地に加えたい農地がある、将来の耕作候補者を変更したいなど、地域計画を見直す必要がある場合は、ご相談ください。
留意点
地域計画が策定された令和7年4月以降、農地に関わる手続きが変更となりますのでご注意ください。
農地の貸借手続きの変更
これまで農業委員会で行っていた、農用地利用集積計画により貸借を行う「利用権設定等促進事業」ができなくなります。
これにより、貸借の手続きは以下のいずれかの方法により行うこととなります。
◆ 農地法第3条に基づく許可申請
◆ 農地中間管理機構を通した契約
地域計画区域内の農地転用や農振除外
地域計画が策定された区域内の農地について、農地転用や農振除外の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加されました。
地域計画区域内で、農地転用や農振除外を行う場合は、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があり、これまでより手続きに時間を要する可能性があります。
※ 地域計画区域からの除外を伴う農地転用や農振除外をする場合は、必ず産業振興課、農業委員会へ事前相談をお願いします。相談は随時受け付けています。