保育認定について

保育認定とは

保育認定とは、保護者の就労や疾病などにより、家庭で子どもを保育することが難しい場合に、町が「保育の必要性」を認定する制度です。

保育園を利用するためには、教育・保育給付認定(保育認定)を受ける必要があります。

認定の申請は、保育園の利用申込みとあわせて行います。

認定の区分

認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
 1号認定  満3歳以上で、教育を希望する場合  幼稚園
 2号認定  満3歳以上で、保育が必要な場合  保育園
 3号認定  0歳~2歳で、保育が必要な場合  保育園

2号認定・3号認定の切り替えについて

3号認定を受けているお子さんは、満3歳になった月から2号認定へ切り替わります。

認定の切り替えは町が職権で行うため、原則として保護者による手続きは必要ありません。

保育を必要とする事由

保育園での保育を希望する場合は、保護者が次のいずれかの事由に該当していることが必要です。

  • 就労している場合
  • 妊娠中または出産後間もない場合
  • 保護者が病気やけが、障害などにより保育が困難な場合
  • 同居または長期入院している親族の介護・看護をしている場合
  • 災害復旧にあたっている場合
  • 求職活動をしている場合(期間の制限あり)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども未来課 保育係

〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野68-1

電話番号:0247-33-7887

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  • 【ID】P-3224
  • 【更新日】2026年7月22日
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