妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)について

妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。 妊娠届出後に5万円、胎児の数の届出後に5万円を支給する経済的支援を、訪問・面談などの相談支援とともに行い、妊娠期から子育て期までの不安軽減を図ります。

※子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「出産・子育て応援給付金」から「妊婦支援給付金」に名称が変更となりました。

対象者

申請時点で、棚倉町に住民票がある次のいずれかの方

  • 令和7年4月1日以降、妊娠している方
  • 令和7年4月1日以降、流産・死産等を経験された方

 

支給金額と申請方法、支給期限

(1)妊婦支援給付金1回目:妊婦一人あたり5万円
  • 妊娠届出にお越しの際に、申請のご案内をいたします。(紙またはオンライン申請)
  • 転入者の場合で、転入前に1回目の給付を受けていない場合には、個別にご相談ください。
  • 持ち物:マイナンバーカード、本人口座がわかる通帳、※妊産婦ご本人の健康保険の資格確認書又は資格情報のお知らせ等
  • 申請期限:医療機関で胎児心拍が確認された日から2年

妊産婦医療費助成の案内を併せて行います。必要書類はこちらからご確認ください。

 

(2)妊婦支援給付金2回目:妊娠した胎児一人あたり5万円
  • 産後の「こんにちは赤ちゃん訪問」(生後2か月ごろ)時に、保健師から申請のご案内をいたします。(紙またはオンライン申請)
  • 申請期限:出産予定日の8週間前の日から2年

 

(3)流産、死産等を経験された方、お子様を亡くされた方

令和7年4月1日以降に流産・死産・人口妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も、1回目・2回目の給付の対象となられます。

  • 妊娠届出前に流産等を経験された方は、医療機関発行の診断書等が必要となります。下記の診断書をご利用ください。
  • 申請期限:流産・死産等が医療機関において確認された日から2年を経過するまで

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このページの内容に関するお問い合わせ先

こども未来課

〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野68-1

電話番号:0247-33-7887

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  • 【更新日】2026年4月1日
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