民法の改正に伴う給水契約の定型約款について
民法の一部改正により「定型約款」に関する規定が新設されました。これにより、給水契約(申込)時、お客様に対し定型約款を明示することが義務化されました。
※定型約款とは不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なものを「定型取引」とし、定型取引において契約内容とすることを目的として準備された条項の総体を「定型約款」として定義しています。
本町の「定型約款」について
本町水道事業においては、水道供給の条件等を定めた「棚倉町上水道給水条例」と「棚倉町上水道給水条例施行規則」が、給水契約の「定型約款」に相当することになりますのでご確認ください。
パソコン、スマートフォンによる申込み
パソコンやスマートフォンから「オンライン行政手続き」(スマート申請システム)を利用し、使用開始や使用停止の申請ができます。下記のリンクから利用者登録をし、停開栓の申請をして下さい。
オンライン申請は24時間可能ですが、停開栓に対応できる時間帯は平日の昼間(9:00~17:00)に限ります。また、申請書には必ず申請者の連絡先・電話番号等を記入し、指定日時の3日前までを目安に申請されますようお願いいたします。
窓口、FAX等による申込み
窓口で申込する際は上下水道課(役場1階 6番窓口)で「上下水道使用開始・名義変更等申込書」や「上下水道使用停止等申込書」に必要事項を記入して提出してください。印鑑は不要です。受付は営業時間内(平日8:30~17:15)となります。
FAX等での申請の場合は下記の関連ファイルダウンロードから「上下水道使用開始・名義変更等申込書」や「上下水道使用停止等申込書」をダウンロードし、申請書の必要事項を記入してFAX(0247-33-3715)まで送信してください。郵送による停開栓も受け付けております。FAX申請された場合は後から申請書原本の提出は不要です。
なお、停開栓に対応できる時間帯は平日の昼間(9:00~17:00)に限ります。また、申請書には必ず申請者の連絡先・電話番号等を記入し、指定日時の3日前までを目安に申請されますようお願いいたします。
また、「水道使用者」の名義を変更したいときは「上下水道使用開始・名義変更等申込書」を、「水道所有者」の名義を変更したいときは「給水装置所有者変更届」を提出してください。
