給水装置工事の申請について【上水道】

民法の改正に伴う給水契約の定型約款について

民法の一部改正により「定型約款」に関する規定が新設されました。これにより、給水契約(申込)時、お客様に対し定型約款を明示することが義務化されました。

※定型約款とは不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なものを「定型取引」とし、定型取引において契約内容とすることを目的として準備された条項の総体を「定型約款」として定義しています。

本町の「定型約款」について 

本町水道事業においては、水道供給の条件等を定めた「棚倉町上水道給水条例」と「棚倉町上水道給水条例施行規則」が、給水契約の「定型約款」に相当することになりますのでご確認ください。

給水装置工事について

 町内で給水装置の工事を行う際には、着工前に棚倉町指定給水装置工事事業者を通して申請をしていただく必要があります。

 工事の申請にあたっては、「給水装置工事の説明」をご確認の上、申請漏れのないようにお願いします。

 なお、必要な書類は以下よりダウンロードできます。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 上水道係

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2119

メールでお問い合わせをする

アンケート

棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-960
  • 【更新日】2026年9月3日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する
PAGE TOP