対象者
20歳以上の方であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
支給の制限
下記の事項に該当するときは、支給されません。
- 施設に入所しているとき
- 病院・診療所等に3か月を超えて継続して入院しているとき
- 障がい者本人等の所得が一定額以上のとき
手当額
月額 29,590円(令和7年4月~)
支給月
年4回(5月・8月・11月・2月)
申請の翌月分から支給されます
手続きについて
障がいの程度によって書類が異なりますので、健康福祉課 福祉係にご相談ください。