心身障害者扶養共済制度とは
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・
重度障害)があったときに、障がいのある方に終身一定の年金を支給する制度です。
対象者及び加入要件
1 対象となる心身障がい者
⑴ 身体障害者手帳1級~3級を所持されている方
⑵ 知的障がいのある方
⑶ 精神または身体に永久的な障がいのある方で、その障がいの程度が上記⑴または⑵と同程度と認められる方
2 加入する方(保護者)
加入することができるのは、障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)
であって、次のすべての要件を満たしている方です。
⑴ 福島県内に住所があること。
⑵ 加入を希望する年度の4月1日時点における年齢が65歳未満であること。
⑶ 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
掛金
1 掛け金の額
掛金の額は、加入時の年度の4月1日時点の加入者(保護者)の年齢に応じて決まります。
(令和5年度現在の掛金額)
加入時の4月1日
時点の年齢 |
掛金月額(1口あたり)
平成20年度以降加入の場合 |
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
50歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
2 掛金の免除
加入者が下記の2つの要件を両方満たした場合、その年度の加入応当日から掛金の払込みが不要となります。
⑴ 加入日から20年が経過した。
⑵ 加入者の4月1日時点での年齢が満65歳である。
3 掛金の減免
加入者の世帯収入状況や災害による被害の程度によって、掛金が免除または減額される場合があります。
年金額
年金支給額
1口 20,000円(2口 40,000円まで口数を増やすことができます。)
※加入者の死亡または重度障がいと認められたときは、その月分から年金の支給が開始されます。
申請方法等
加入を希望される場合は、健康福祉課 福祉係((4)番の窓口)へお問い合わせください。
パンフレット等
詳しいパンフレット等は、次のリンク先とおりです。