心身障害者扶養共済制度について

心身障害者扶養共済制度とは

 障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・

重度障害)があったときに、障がいのある方に終身一定の年金を支給する制度です。

対象者及び加入要件

1 対象となる心身障がい者

 ⑴ 身体障害者手帳1級~3級を所持されている方

 ⑵ 知的障がいのある方

 ⑶ 精神または身体に永久的な障がいのある方で、その障がいの程度が上記⑴または⑵と同程度と認められる方

2 加入する方(保護者)

  加入することができるのは、障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)

 であって、次のすべての要件を満たしている方です。

 ⑴ 福島県内に住所があること。

 ⑵ 加入を希望する年度の4月1日時点における年齢が65歳未満であること。

 ⑶ 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

 掛金

1 掛け金の額

  掛金の額は、加入時の年度の4月1日時点の加入者(保護者)の年齢に応じて決まります。

       (令和5年度現在の掛金額)

加入時の4月1日

時点の年齢

掛金月額(1口あたり)

平成20年度以降加入の場合

35歳未満          9,300円
35歳以上40歳未満         11,400円
40歳以上45歳未満         14,300円
45歳以上50歳未満         17,300円
50歳以上55歳未満         18,800円
50歳以上60歳未満         20,700円
60歳以上65歳未満         23,300円

2 掛金の免除

  加入者が下記の2つの要件を両方満たした場合、その年度の加入応当日から掛金の払込みが不要となります。

 ⑴ 加入日から20年が経過した。

 ⑵ 加入者の4月1日時点での年齢が満65歳である。

3 掛金の減免

  加入者の世帯収入状況や災害による被害の程度によって、掛金が免除または減額される場合があります。

年金額

 年金支給額

 1口  20,000円(2口 40,000円まで口数を増やすことができます。) 

 ※加入者の死亡または重度障がいと認められたときは、その月分から年金の支給が開始されます。

申請方法等

 加入を希望される場合は、健康福祉課 福祉係((4)番の窓口)へお問い合わせください。

パンフレット等

 詳しいパンフレット等は、次のリンク先とおりです。

 独立行政法人福祉医療機構

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  • 【ID】P-2870
  • 【更新日】2025年1月21日
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