障害児福祉手当

対象者

20歳未満の者であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方対象者

支給の制限

下記事項に該当するときは、支給されません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき
  3. 父母等の所得が一定以上の場合

手当額

月額16,100円(令和7年4月~)

支給月

年4回(5月・8月・11月・2月)

申請の翌月分から支給されます。

手続きについて

障がいの状況により書類が異なりますので、健康福祉課 福祉係へご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2117

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  • 【ID】P-204
  • 【更新日】2026年3月18日
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