障害福祉サービスには、障害者総合支援法にもとづき、介護の支援を提供する「介護給付」と、訓練等の支援を提供する「訓練等給付」があります。また、障がい児には、児童福祉法にもとづく障害児通所支援や、都道府県が実施する障害児入所支援などの給付があります。
障害福祉サービス等の体系(介護給付・訓練等給付)
サービス名 |
サービスの内容 |
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介護給付 |
居宅介護 |
ホームヘルパーを住居等に派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者であって、常時介護を必要とする障害者の住居等にホームヘルパーを派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護や外出時における移動中の介護を総合的に提供します。 |
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行動援護 |
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人が行動する際に、危険を回避するために必要な援護を行います。 |
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重度障害者等包括支援 |
常時介護を必要とし、その介護の必要の程度が著しく高い障害者に対して、居宅介護などの複数のサービスを包括的に提供します。 |
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同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動時及びそれに伴う外出先において必要な支援・援助を行います。 |
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短期入所 |
家族の病気などにより一時的に保護が必要になった障害者に対し、障害者支援施設などに短期間入所させ、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。 |
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療養介護 |
医療および常時介護を必要とする障害者に対し、主として昼間において、病院などの施設で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び日常生活上の世話を行います。 |
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生活介護 |
常時介護を必要とする障害者に対し、主として昼間において、障害者支援施設などの施設で入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
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施設入所支援 |
その施設に入所する障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。 |
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訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練) |
身体障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
自立訓練(生活訓練) |
知的障害者および精神障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
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宿泊型自立訓練 |
日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している知的障害者および精神障害者に対し、一定の期間、夜間の居住の場を提供して生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
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自立生活援助 |
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
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共同生活援助 |
地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。 |
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就労移行支援 |
就労を希望する障害者に対し、一定の期間、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
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就労継続支援(A型) |
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
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就労継続支援(B型) |
就労経験のある障害者などに対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
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就労定着支援 |
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
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相談支援 |
計画相談支援 |
支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後のサービス等の利用状況についての検証を行い計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所等との連絡調整を行います。 |
地域移行支援 |
住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行います。 |
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地域定着支援 |
常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、緊急対応等を行います。 |
障害児通所給付
サービス名 |
サービスの内容 |
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
障がい児以外の児童との集団生活への適応のため、専門的な支援その他必要な支援等を行います。 |
利用者負担上限月額
サービスの利用に伴い、原則としてサービス費用の1割が自己負担となりますが、世帯の収入状況に応じて、一月あたりの負担上限月額が設定されます。
所得区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
町民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
居宅で生活する障がい児:町民税所得割額28万円未満 |
4,600円 |
居宅で生活する障がい者:町民税所得割額16万円未満 |
9,300円 |
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20歳未満の施設入居者:町民税所得割額28万円未満 |
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一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
※障がい者(20歳未満の施設入所者を除く)についての「世帯」の範囲は、本人及び配偶者です。