療育手帳について

知的障がい児(者)に対して、一貫した指導や相談を行うとともに、各種援助やサービスを受けやすくするために交付される手帳です。

障がいの程度に応じて、A(最重度・重度)とB(中度・軽度)に区分されます。

 

申請に必要なもの

・療育手帳交付等申請(届出)書 

  ※用紙は福祉係の窓口にあります。

・医師の診断書

    ※療育手帳用の診断書はありません。18歳未満の方は、主に特別児童扶養手当用の診断書を使用します。

     18歳以上の方は、原則として専門機関の判定を受けていただきますが、書類による判定が可能な場合もあります。

     詳細については、福祉係までお問い合わせください。

・写真:縦4cm×横3cm 1枚 (脱帽で上半身を正面から写したもの)

    ※申請の日から1年以内に撮影されたもので、本人と認識可能なもの(スナップ写真可)。

     マスク、帽子、サングラス、ポラロイド写真、台紙がプラスチック製のものは不可。

・マイナンバーカード及び本人確認書類

 

リンク先

福島県障がい者総合福祉センター(福島県のホームページへ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2117

メールでお問い合わせをする

アンケート

棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-1381
  • 【更新日】2019年3月11日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する
PAGE TOP