対象者
20歳未満の者であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方対象者
支給の制限
下記事項に該当するときは、支給されません。
- 施設に入所しているとき
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき
- 父母等の所得が一定以上の場合
手当額
月額16,100円(令和7年4月~)
支給月
年4回(5月・8月・11月・2月)
申請の翌月分から支給されます。
手続きについて
障がいの状況により書類が異なりますので、健康福祉課 福祉係へご相談ください。