重度心身障害児扶養手当

対象者

重度心身障害児(1歳以上20歳未満で身体障害者手帳2級以上または療育手帳A程度を所有している方)を扶養している保護者

支給の制限

下記の事項に該当するときは、全部又は一部が支給されません。

1.児童の保護を怠っていると認めるとき

2.棚倉町重度心身障害児扶養手当支給条例及び棚倉町重度心身障害児扶養手当支給条例施行規則に違反したとき

手当額

児童一人につき 年額20,000円

支給月

5月中(児童福祉月間中)

手続きについて

申請に必要なもの

  •  身体障害者手帳または療育手帳
  •  保護者名義の通帳

申請受付期間

 4月1日~15日

 詳しくは健康福祉課 福祉係へお問い合わせください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2117

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  • 【ID】P-3133
  • 【更新日】2026年3月18日
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