自動車臨時運行許可に関すること

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車(251cc以上の自動二輪も含む)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。
仮ナンバーとは、そのような要件を満たさない自動車を臨時に運行させるために貸出しているものです。
ただし、登録・検査など貸出の対象となる運行の目的及び運行の日数は限られています。

 

申請の続きについて

窓口:住民課住民係
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分

 

手続きのときに必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証)
  • 自動車損害賠償責任保険証(原本で、運行期間が保険期間に含まれているもの)
  • 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など(原本)

※代理人申請の場合は、代理人の本人確認書類が必要になります。

 

手数料

1件につき750円

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  • 【ID】P-164
  • 【更新日】2021年5月24日
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