福島県県南地方振興局に対し、福島県産業廃棄物処理指導要綱(平成2年福島県告示第338号)第10条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設等設置事前協議書の提出があったので、同条第7項の規定により、お知らせします。
なお、この件に関する問い合わせは、福島県県南地方振興局にお願いします。 令和7年4月30日
1 設置予定者
住所 東白川郡棚倉町大字棚倉字町裏34番地2
氏名 八溝マテリアル株式会社 代表取締役 藤田千恵子
2 設置予定場所
東白川郡棚倉町大字北山本字金山53番2、53番3、53番4、54番2、54番3、54番4、54番5、54番6、54番7、78番1、78番2、84番
東白川郡棚倉町大字北山本字居伝金363番1、364番、414番、415番
3 設置予定施設の種類及び処理能力
⑴ 産業廃棄物処理施設の種類
がれき類の破砕施設
⑵ 産業廃棄物処理施設等において処理する産業廃棄物の種類及び処理能力
ア ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(コンクリート二次製品に限る)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)施行令第2条7号)
640t/日(80t/時、8時間)
イ 鉱さい(鋳物くず並びに溶鉱炉及び溶解炉から排出されるスラグに限る。)(法施行令第2条8号)
1,232t/日(154t/時、8時間)
ウ がれき類(法施行令第2条9号)
944t/日(118t/時、8時間)
4 その他
⑴ 当該事業者は、棚倉町内の事業場において、がれき類の破砕施設による産業廃棄物の処理を行っていますが、このたび、上記2の場所に上記3の施設を増
設するために、事前協議書を提出したものです。
⑵ 福島県では、今後必要な審査を行った上で、当該産業廃棄物処理施設等の設置の可否を決定することとしております。
(問い合わせ先:福島県県南地方振興局 県民環境部 環境課 電話:0248-23-1421)