動物の遺棄、虐待は重い罪です。
動物愛護管理法により、以下の懲役や罰金に処せられます。
- ・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
- →5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- ・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
- →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- ・愛護動物を遺棄した者
- →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- ※愛護動物とは
- 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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命には最後まで責任を負いましょう。
飼えないからと動物を捨てることは、動物に飢えや寒さ等の苦痛を与えるばかりでなく、糞尿や鳴き声の問題など、近隣住民にも多大な迷惑をかけることになります。
野良猫に餌を与えている方は、自分の猫として責任を持ちましょう。
・避妊去勢手術を受けさせてこれ以上増えないようにしましょう。
・近所の庭で糞尿しないよう、自宅の敷地内に砂場を設置するなどの対策をしましょう。