棚倉町内において「不法投棄」が多く確認されています

不法投棄は犯罪です

「不法投棄」とは...

 ゴミ(廃棄物)を市町村において定められた出し方のルールに従って適正に処理せず、法律で定められた場所(ゴミ集積所やゴミ処理場)以外の山林、海、川、道路、空き地、私有地などに捨てたり埋めたりする行為で、空き缶やたばこの吸い殻などのポイ捨ても不法投棄になります。また、集積所に回収できないもの(テレビ、洗濯機、廃タイヤなど)を捨てても不法投棄になります。不法投棄は、地域の景観を損ねるのはもちろん、土壌や水質が汚染されるなど深刻な問題に成りうる重大な犯罪です。絶対に行わないでください。

不法投棄(1) 不法投棄(2)

▲棚倉町内における「不法投棄」の現場

「不法投棄」の禁止

 不法投棄をすることは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)」の法第16条の規定で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と禁止されています。

「不法投棄」の罰則

 不法投棄を行った場合は、法第25条の規定で「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」が科せられます。(未遂も処罰の対象となります。)

※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

(投棄禁止)

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

「不法投棄」を防止するためには

 不法投棄をされない環境づくりが不可欠です。棚倉町では、町内の投棄されやすい場所へ防止看板等を設置するとともに、民間パトロールの活用や、警察など関係機関と連携を図ることにより、投棄者の特定や指導を行っています。

私有地へ「不法投棄」されたゴミについて

 道路等の公共施設ではなく、私有地に不法投棄をされた場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でゴミを撤去しなければなりません。(町は原則として、個人の土地に不法投棄されたゴミの除去はしていません。)

※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

(清潔の保持等)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

 このような事態を防ぐため、土地の所有者(管理者)の皆様には、不法投棄をされない状況を作り、適切に管理することが大切です。草木などで見通しの悪い所、既に不法投棄されている所、人目につきにくい所などは、特にゴミが捨てられやすい環境のため、こまめな草刈りや柵・看板の設置、捨てられている物は早めに撤去するなどといった対策をとるようお願いします。

「不法投棄(者)」を見かけたら

 車の車種やナンバーなど行為者の手がかりになるものを控えて、住民課又は棚倉警察署にご連絡ください。工事現場等からの建設廃材やコンクリートガラ、廃油、廃プラスチックなどの産業廃棄物の不法投棄については、県南地方振興局環境課へお知らせください。

【連絡先】

 住民課 消防環境係   0247-33-2116(住民課直通)

 棚倉警察署       0247-33-0110

 県南地方振興局 環境課 0248-23-1421 

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  • 【ID】P-2929
  • 【更新日】2025年5月2日
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