1 従来の紙の保険証は令和6年12月2日以降は新たに発行されません
・国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日以降は新たに発行されなくなり、マイナ保険証の利用が基本となります。
・12月1日までに発行された健康保険証は、記載された有効期限まで引き続き使用することが可能です。
・12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください。
・国保への加入や脱退については、これまでどおり手続きが必要となります。
・マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しますが、切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。
詳細:マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ | 政府広報オンライン 外部リンク
詳細:厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」 外部リンク
2 マイナ保険証の利用申込みは医療機関等の受付でもOK
・マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくことで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用することが可能です。
詳細:厚生労働省「医療機関でのマイナ保険証利用申込案内チラシ」 外部リンク
(1)マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します
・マイナ保険証をお持ちの方が自分の加入する健康保険の資格を簡易に把握できるよう、12月1日までに発行された保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を郵送します。
・新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等にも交付します。
・マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、マイナ保険証と併せて提示してください。
詳細:厚生労働省「マイナンバーカードと健康保険証の一体化について」 外部リンク
(2)マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には保険証に代わる「資格確認書」が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。なお、既に発行済みの国民健康保険証をお持ちの方には、当分の間、有効期限が切れる前に「資格確認書」を郵送します。
---<資格確認書とは>---
・マイナ保険証によるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです。
・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます。
・資格確認書の有効期間は1年です。
---<資格確認書が交付される方>---
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
・要配慮者など申請により交付される方 ※要申請
詳細:デジタル庁 「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」最終とりまとめ 外部リンク
詳細:厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」 外部リンク