町では、定住人口の増加と地域の活性化を図るため、町内に新たに住宅を取得した若者世帯や子育て世帯の方、多世代での同居・近居を目的に増改築した子育て世代の方に対して、取得費用等の一部を助成します。
補助対象者
・住宅取得:新築住宅、建売住宅や中古住宅を取得した夫婦いずれかが45歳未満の婚姻世帯又は18裁以下の子を有する子育て世帯
・増改築、改修:18裁以下の子を有する子育て世帯
補助の条件
・棚倉町に10年以上定住する意思があること。
・取得した住宅(新築住宅(建替え含む。)・建売住宅・中古住宅は、令和6年1月2日以降に所有権の保存又は移転がされた住宅であること。
・増改築、改修した住宅は、令和7年4月1日以降に、福島県多世代同居・近居推進事業の交付決定を受けていること。
・町税等を滞納していないこと等。
補助金額
〇基本額:5~30万円
助成要件 | 助成金額(円) | |
住宅取得(登記)時において町内に1年以上居住している世帯 | 住宅取得(登記)時において町外から転入して1年未満の世帯 | |
町内の自己名義の宅地に住宅を新築した世帯 | 200,000 | 300,000 |
町内の自己名義でない宅地に住宅を新築した世帯 | 100,000 | 200,000 |
町内に宅地と中古住宅を購入した世帯 | 100,000 | 200,000 |
町内に中古住宅を購入した世帯 | 50,000 | 100,000 |
増改築又は改修した世帯 | 50,000 | 100,000 |
〇加算額:上限30万円
・18歳以下の子を養育しているしている場合 子1人につき10万円
・取得した住宅が福島県多世代同居・近居推進事業の交付決定を受けている場合 10万円
・棚倉町空き家バンクに登録された住宅を取得した場合 10万円
・増改築、リフォームに浄化槽整備が伴っている場合 10万円
交付申請
*対象となる住宅取得者の方には、固定資産税納入通知書と併せて通知します。(令和7年1月2日以降に所有権を登記された方は、令和8年度に通知されます。)
*増改築やリフォームされた方は補助の条件や補助金額の種別がありますので、詳しくは下記までお問合せください。
〇たな暮らし住宅取得等支援事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式) [WORD形式/20.42KB]に次の書類を添えて年度内に申請してください。
・住民票謄本(世帯全員)
・土地及び建物の登記事項証明書
・町税等納入状況確認同意書(第2号様式) [WORD形式/16.05KB]
・増改築等や福島県多世代同居・近居推進事業の交付決定による加算を受ける場合、福島県多世代同居・近居推進事業の交付決定通知書
・その他町長が必要と認めるもの
その他
〇助成金の交付を受けた日から10年以内に、町外へ転出、住宅の所有権の移転または取り壊した場合は、助成金の返還の対象となる場合があります。