戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛に「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1名につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。棚倉町に本籍のある方への発送は、7月22日頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

※通知書に記載する振り仮名は、令和7年5月26日時点の情報を元に作成しています。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合もありますので、予めご了承ください。

2 氏や名の振り仮名の届出

◎通知書に記載された氏名の振り仮名が、「使用している読み方と同じ」場合
 ・・・届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

◎通知書に記載された氏名の振り仮名が、「使用している読み方と違う」場合
 ・・・令和8年5月25日までに届出をしてください。
    手続きについては、「3 届出ができる人」「4 届出の方法」をご参照ください。

 ※届出する場合は、パスポートや年金などで既に使用している振り仮名と不都合が生じないようご注意ください。
  戸籍の振り仮名が異なる場合、変更手続きが必要となる可能性があります。 
 ※一度届出をした後に、再度振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
  同一戸籍内の全員に影響がありますので、同一戸籍にいる方と十分にご相談した上で届け出てください。

3 届出ができる人

◎「氏」の振り仮名の届出の届出人について
 原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
 筆頭者が死亡等で除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も死亡等で除籍されている場合は、その子が届出人となります。

◎「名」の振り仮名の届出の届出人について
 戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人になります。

4 届出の方法

氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届出することができます。オンラインで手続きが完結するため便利です。
オンラインでの届出方法は、こちら(法務省HP)をご参照ください。

◆届出にあたり準備するもの
 ・マイナンバーカード  
 ・「マイナポータルアプリ」がインストールされたスマートフォン等の電子機器
 ※届出には、「利用者証明書用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(4桁)、 
  「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。 

 そのほか、市区町村窓口での届出、郵送による届出もできます。

5 戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

◆認められない振り仮名
 ・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:「高」を「ヒクシ」)
 ・読み違い、書き違いがどうか判然としない読み方(例:「佐藤」を「スズキ」、「太郎」を「ジロウ」)
 ・漢字の持つ意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:「太郎」を「ジョージ」「マイケル」)

6 戸籍に氏名の振り仮名が記載されると…

行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止
金融機関等において、氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

ご注意ください!

詐欺にあわないようご注意ください。
振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

届出に手数料はかかりません。
通知された振り仮名が違う場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。

届出しなくても罰則はありません
届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。

 

 

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  • 【更新日】2025年5月27日
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