制度の概要
不足額給付とは令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※定額減税の詳細・・・令和6年分所得税3万円及び、令和6年度個人住民税1万円減税(扶養親族がいる場合、所得税は「3万円×扶養親族数」、住民税は「1万円×扶養親族数」を減税額に加算)
注意)令和6年度個人住民税は令和5年分の所得に対して課税しています。
給付対象者
令和7年1月1日時点で棚倉町に住民登録があり、以下の(1)又は(2)に該当する方に対して、標記の給付金を支給します。
(1) 昨年度の定額減税において、調整不足が生じている方(以下の条件に該当する方)
- 令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下。
- 確定した令和6年分の所得税額又は令和6年度の住民税所得割額、若しくは両方が定額減税額を下回っている。
給付金額 : 不足している金額(1万円単位に切り上げて支給)。
例)昨年度において、「定額減税額9万円」 「推計所得税額6万円※」 「当初調整給付金額3万円(9万円-6万円)」だったが、令和6年分確定申告(又は年末調整)で所得税額が33,000円に確定した場合。※昨年度は令和6年分所得税額を推計して当初調整給付金額を算出しております。
9万円(定額減税額)―33,000円(所得税額)=57,000円⇒6万円(1万円単位に切上げ)
6万円―3万円(当初調整給付金額)=給付額は3万円(※昨年度において、当初調整給付金の支給対象だった場合、当初調整給付金額を差し引きます。差し引いた結果、0円以下になる場合は支給対象外となります。)
(2) (1)に該当しない方のうち、以下の条件すべてに該当する方
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)又は合計所得金額が48万円超。
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
給付金額 : 一人あたり4万円
上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注)以下のア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)の対象世帯主または世帯員に該当していない方が対象となります。
ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 ⇒ 対象者には、「30,000円(所得税減税分)」又は、「30,000円(所得税減税分)-当初調整給付額(R6年度支給)等」の金額を支給する。
イ 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合 ⇒ 対象者には「10,000円(住民税減税分)」を支給する。
ウ 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 ⇒ 対象者には「30,000円(所得税減税分)-当初調整給付額(R6年度支給)」の金額を支給する。
申請方法
上記(1)と(2)の対象者には「調整給付金(不足額給付)支給確認書」一式を送付しておりますので、必要事項を記入及び必要書類を添付のうえ健康福祉課 福祉係にご提出ください。
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」につきましては、本人からの申し出により調査し、対象となる場合に給付いたします。したがって、本町から確認書等の書類の送付はいたしませんので、自分が支給要件に該当すると思う場合はお問い合わせください。