入園基準
保護者が仕事・病気・障がい・出産・看護等の事情で、家庭保育ができない町内在住の児童が入園することができます。
入園手続及び申込先
保育園を利用する場合は、保育の必要性について認定を受ける必要があります。
以下の書類を、募集期間中に子ども教育課子ども係へ提出してください(出生前も可)。
(1)保育園入園申込書
(2)新規の方:教育・保育給付認定申請書
継続の方:教育・保育給付現況届
(3)就労証明書または保育を必要とする事由証明書(申立書)及び必要な添付書類
※用紙は、子ども教育課の窓口で配布します。なお、下記よりダウンロードもできます。
◎電子申請について
内閣府マイナポータルサイトを利用した電子申請が可能です。
申請には、以下のものが必要です。
・マイナンバーカード及び暗証番号(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書、券面事項入力補助用)
・マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンまたはパソコン及びICカードリーダライタ
電子申請はこちらから(新しいウィンドウで開きます)
〇電子申請手順
・マイナポータルサイトから利用者登録(初めての方)またはログインをしてください。
・自治体設定を「福島県・棚倉町」と設定してください。
・「さがす」内の「カテゴリー検索」から「子育て」を選択してください。
・検索結果一覧から
【新規の方】
「保育園入園申込」及び「教育・保育給付の認定申請」選択して入力し、就労証明書または保育を必要とする事由証明書(申立書)等を添付して送信してください。
【継続の方】
「保育園入園申込」及び「教育・保育給付の現況届」選択して入力し、 就労証明書または保育を必要とする事由証明書(申立書)等を添付して送信してください。
【注意】
・就労証明書または保育を必要とする事由証明書(申立書)については、印刷した用紙に証明等を受けた後、必要な添付書類とともに、次の(1)または(2)の方法で受付期限日までに提出してください。
(1)原本を写真に撮ったものを添付して送信する。
(2)原本を子ども教育課の窓口に提出する。
・書類に不足や不備があった場合、再提出や追加提出をお願いする場合があります。
対象児童
生後6か月から就学前までの児童
保育時間
【保育標準時間】
平日:午前7時00分~午後6時00分
土曜:午前7時45分~午後5時30分
【保育短時間】
平日:午前8時30分~午後4時30分
土曜:午前8時30分~午後4時30分
※保護者の就労時間等により「保育標準時間(最長11時間)」または「保育短時間(最長8時間)」に認定され、保育園が利用できます。
なお、実際の保育時間は、保育園との相談により決定することになります。
延長保育
【保育標準時間】
平日:午後6時00分~午後6時35分
【保育短時間】
平日:午前7時00分~午前8時30分
午後4時30分~午後6時35分
【保育短時間】
土曜:午前7時45分~午前8時30分
午後4時30分~午後5時30分
※延長保育は、保育園への申し込みとなります。
定員
棚倉保育園 (棚倉町大字棚倉字南町54番地1):100名
募集期間
令和7年10月20日(月)~10月31日(金)
午前8時30分~午後5時15分
※土・日・祝日を除く
保育料
保護者の住民税額に応じて決定されます。また、2人以上が保育園・幼稚園に通う場合等は、保育料が軽減されます。
保育料については、こちらでご確認ください。
※確定申告・住民税申告が未申告等で税情報がない方は、正しい保育料の算定ができないため、最も高い階層区分の金額となりますのでご留意ください。
注意事項
・家庭状況の分かる方が申し込みをしてください。
・保育園の定員を超過する場合は、提出された書類により入園を選考します。
なお、選考を行う際の基準については、こちらでご確認ください。
その他
子ども子育て支援制度(支給認定等)については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。