令和7年12月1日から税務証明書の様式が変わりました

 棚倉町では、令和7年12月1日から窓口業務で利用するシステムが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準準拠システムへ移行しました。
 このため、町が発行する税務証明書は、国が標準仕様に定めた様式(レイアウト)に変更となりました。


◆地方公共団体情報システム標準化とは

 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づいて、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化等のため、地方公共団体が利用する情報システムを国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組みを指します。
 標準仕様の中で証明書や通知書の様式も定められているため、システムの移行と同時に証明書等の様式も変更されることになりました。

 

◆様式が変更・廃止となる税務証明書

〇変更になる主な証明書

旧帳票名

新帳票名

変更内容

所得課税証明書

所得課税証明書

A4横からA4縦にレイアウトが変更

非課税証明書

所得課税(非課税)証明書

A4横からA4縦にレイアウトが変更

所得証明書

所得課税証明書

所得課税証明書に名称が変更

課税証明書

営業証明書

営業(所在)証明書

名称・レイアウトが変更

所在証明書

車検用納税証明書

軽自動車税(種別割)納税

証明書(継続検査用)

名称・レイアウトが変更

評価証明書

固定資産税(土地・家屋)

評価証明書

レイアウトが変更

公課証明書

固定資産税(土地・家屋)

公課証明書

レイアウトが変更

※各町税証明書の申請・郵便請求・申請様式につきましては、こちらをご覧ください。

 

〇廃止になる証明書

帳票名

変更内容

児童手当用所得証明書

児童手当用所得証明書は発行されません。

今後は「所得課税証明書」を取得してください。

 

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  • 【ID】P-3078
  • 【更新日】2025年12月5日
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