改正後の概要
令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
1 親の責務に関するルールの明確化
父母は、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任、義務についてのルールが明確化されています。
こどもの人格の尊重
こどもの心身が元気でいられるようにする責任があります。こどもの意見に耳を傾けその意見を適切な形で尊重し、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責任があります。その度合いは、こどもが親と同じくらいの生活水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻の有無に関係なくこどものためにお互いに尊重し協力しなければなりません。
※次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等(濫訴:みだりに訴訟を起こすこと)
●別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと
など
こどもの利益のための親権行使
親権者はこどもの面倒や財産を管理し、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
2 親権に関するルールの見直し
離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、父母双方を親権者と定めることができるようになります。
父母双方が親権者である場合(共同親権)
父母双方が親権者である場合のルールが明確化されています。
⑴ 親権は、共同で行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
⑵ 次のような場合は親権の単独行使ができます。
〇監護教育に関する日常の行為をするとき
〇こどもの利益のため急迫の事情があるとき
⑶ 特定の事項については家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
※改定前は⑴のみが規定されており、⑵、⑶については規定がありませんでした。
3 養育費の支払確保に向けた見直し
・養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
5 財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6 養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
7 その他の改正
⑴ 改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
⑵ 改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、この改正では、この規定を削除しました。
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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました [PDF形式/1.67MB]